交通事故被害に遭われた方が可能な限り適切な治療を適切な期間受けられるようにし、また、適切な賠償を受けられるよう、お手伝いします。
交通事故事件の流れ
交通事故に遭われた方のために、以下のような手続に対応します。
1.損害確定までの対応(治療中)
交通事故被害に遭われ、お怪我をされた場合、数か月間に及ぶ通院治療をしなければならなくなることは多々あります。
交通事故による損害が確定するのは、治療が治癒(完治)または症状固定(後遺症の残存)により終了したときですから、原則として、治療が終了するまでは、損害賠償金額の交渉の必要はなく、弁護士が介入する必要もありません。
しかし、加害者が加入している任意保険の保険会社(ないしは担当者)によっては、事故からほとんど時間が経っておらず、まだ明らかに治療の継続が必要である(医師もそのように診断している)にもかかわらず、一方的に治療を中止するように求めてくる場合があります。
確かに、任意保険会社による治療費の直接払い(一括対応)は、保険会社側の任意により行われている慣行であり、これを強制することはできません。しかし、少なくない任意保険会社の担当者が、治療費の立替払いを中止するとは言わず、被害者の治療自体を中止するように求めてきています。
そのため、被害者の方の中には、「まだ身体は痛むし、お医者さんも治療を勧めてくれるけれど、保険会社に中止したと言われたので中止しました。」と、治療中止後に弁護士に相談される方もいます。
しかし、治療の終了を判断するのは、飽くまで医師(主治医)であり、保険会社に治療終了の判断権限はありません。上記のとおり、治療費の直接払い(一括対応)は保険会社側の任意により行われている慣行ですが、治療が必要であれば通常の健康保険(国民健康保険)を利用して治療を継続していただいて構いません(ただし、過失割合が大きい場合には結果的に治療費の自己負担が重くなる可能性があります。)。
このようなケースでは、まずは、医師(主治医)から治療継続の必要性について保険会社に説明してもらう(診断書を出してもらう)のが一番です。しかし、それでも頑なに治療中止を求めてくる場合には、保険会社の担当者とのやり取り自体が苦痛に感じる場合もあるでしょうから、弁護士に窓口対応から依頼をすることも検討してもよいでしょう。
2.治療終了以降の対応(後遺障害等級認定)
治療が治癒(完治=後遺症無し)により終了した場合には、入通院期間等から損害の計算を行うことになります。
他方で、治療が症状固定(後遺症残存)により終了した場合には、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の認定を受ける必要があります。
後遺障害の認定を受けるための手続きには、
①加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代行してもらう事前認定と、
②被害者が自ら書類を用意して自賠責保険会社に申請する被害者請求
の2つがあります。
①事前認定の場合は、書類を加害者側任意保険会社が準備してくれる点で手間がかからないメリットがありますが,どのような書類を提出されているか分からず、認定結果の精査が難しいというデメリットがあります。
他方で、②被害者請求の場合には、自分で必要書類を準備しなければならない上に、調査事務所の面談調査に応じなければならない場合もあり、手間はかかります。もっとも、自ら書類を準備するため、事前認定よりも充実した資料を提供でき、後遺障害の認定を受けられる可能性が高まると言われています。
3.治療終了以降の対応(損害賠償金の計算)
完治した場合、若しくは、症状固定して後遺障害の認定を受けられた場合(受けられなかった場合)、間もなく、任意保険会社から損害賠償金の提案が届きます。
この提案は、被害者ご自身で対応されている場合、ほぼ必ず、裁判をした場合の相場よりも数段低い金額となっています。これは、任意保険会社が、自らの内部基準と自賠責基準(最低限の基準)で計算をしてくるためです。
極まれに、弁護士への相談結果を伝えるだけで弁護士基準(裁判での相場に近い基準)まで金額を引き上げてくれる担当者もいますが、多くの場合は、実際に弁護士に依頼して弁護士が交渉しなければ、しっかりとした相場まで辿り着きません。
任意保険会社からの提案に不満がある場合には、まず相場からどの程度乖離しているのかについて、弁護士に相談し計算してもらった方がいいでしょう。
4.示談交渉とその他の手続き
過失割合に争いがある場合や治療期間・必要性に争いがある場合、死亡等の被害が甚大な場合、任意の交渉では合意ができない場合があります。
そのような場合には、
①日弁連が設置している日弁連交通事故相談センターの示談あっ旋の利用、
②保険会社等が設立した交通事故紛争処理センターの和解あっ旋の利用、
③簡易裁判所での民事調停の利用、
④民事裁判の利用
の4つの手段が考えられます。
①②③はいずれも各機関を利用した話合いですが、任意保険会社も余程主張に隔たりがない限り、各機関の担当者から提示されたあっ旋内容には応じる傾向があります(なお、②の交通事故紛争処理センターの裁定については、保険会社は応じなければならないことになっています。)。
双方の主張に大きな隔たりがある場合には、上記の話合いの手続きは利用できませんので、訴訟を提起することになります。
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