1. 下記料金はいずれも消費税込みです。
  2. 下記基準は、いずれも標準的な事件の場合の基準であり、事件の複雑・難度により加算する場合があります。
  3. 下記料金には、いずれも別途印紙代・郵便代・旅費交通費等の実費がかかります。
  4. 下記基準に記載がない類型の事件についても、ご相談内容に応じてお見積りを差し上げますので、お気軽にお申し付けください。
2026年1月1日改定

法律相談・顧問契約の費用

法律相談料

法律相談料
平日午後6時相談終了までのご相談1時間 1万1000円
平日午後6時以降のご相談1時間 2万2000円
タイムチャージでのご依頼1時間 3万3000円~

法律顧問契約

法人・個人事業主の方月額6万6000円~
病院・診療所・医療法人の方月額6万6000円~
マンション管理組合の方マンションマネジメント.com をご確認ください
  • 顧問契約中は、電話・FAX・メール・オンラインによるご相談を回数の制限なくお受けします(顧問契約のない方からのご相談は、ご予約のうえ面談またはオンラインのみで承ります)。
  • 顧問料の額は、規模・ご相談の頻度・書類確認の頻度に応じて決定します。
  • 顧問先の方が個別の事件(交渉、訴訟等)をご依頼される場合、当ページ記載の弁護士費用から1割を減額します。

金銭を請求する事件の費用

金銭を請求する(請求される)訴訟事件

請求金額に応じた料率です。

請求金額着手金報酬金
300万円以下11%~
(最低着手金22万円)
18%~
(最低報酬金27万5000円)
300万円超、3000万円以下6%+10万円~12%+20万円~
3000万円超、3億円以下4%+80万円~7%+160万円~
3億円超3%+400万円~5%+800万円~

金銭を請求する(請求される)交渉・調停事件

着手金交渉:訴訟事件の3分の2(最低着手金16万5000円)
調停:訴訟事件と同額
報酬金訴訟事件に準じる
その他交渉・調停から訴訟に移行する場合には、訴訟事件の着手金の3分の2(最低16万5000円)を追加着手金として頂戴します。

仮差押えまたは係争物に対する仮処分

手数料金銭請求訴訟事件の着手金の3分の2(最低手数料16万5000円)
  • 裁判所に納める予納金等が別途かかります。

金銭執行(強制執行)のご依頼

確定判決や強制執行認諾文言付きの公正証書をお持ちの場合

手数料金銭請求訴訟事件の着手金の3分の1(ただし、最低手数料11万円)
  • 裁判所に納める予納金等が別途かかります。

相続に関係する事件の費用

遺言書または交渉を要しない遺産分割協議書の作成

内容が定型的な場合手数料11万円
内容が非定型的な場合手数料11万円+遺言(または遺産分割協議書)に記載する財産の評価額の0.55%

遺言執行または遺産分割協議書の執行

手数料22万円+金融機関数×3万3000円+遺産全体の評価額の3.3%

相続放棄

相続開始から3か月以内で
単純承認事情のない場合
手数料5万5000円
(同一順位の相続人が同時に放棄を依頼する場合、追加1人あたり3万3000円)
相続開始から3か月経過後
又は単純承認事情のある場合
手数料11万円~
※ 受理の可能性については要相談。

相続の限定承認

相続開始から3か月以内で
単純承認事情のない場合
手数料33万円~
相続開始から3か月経過後
又は単純承認事情のある場合
手数料55万円~
※ 受理の可能性については要相談。

相続人・相続財産調査

相続人調査手数料5万5000円+取寄せ書類の通数×3300円
相続財産調査手数料5万5000円+取寄せ書類の通数(または金融機関・保険会社等の法人数)×3300円

相続財産清算人選任申立て

手数料22万円~
  • 裁判所に納める予納金等が別途かかります。

遺産分割協議の交渉・調停の着手金

相続人の数と遺産の総額の組み合わせで決まります。

相続人の数 \ 遺産の総額2000万円以下2000万円超、
5000万円以下
5000万円超、
1億円以下
1億円以上
2~4人22万円33万円44万円55万円
5~7人33万円44万円55万円66万円
8~10人44万円55万円66万円77万円
11人以上55~77万円66~88万円77~99万円88~110万円
  • 交渉の開始から6か月を超えてから調停申立てをご依頼いただく場合には、上記の着手金の3分の1~2分の1を追加着手金として頂戴します。

遺産分割協議の交渉・調停・審判の報酬金

遺産分割に要した時間 \ 得られた財産の金額500万円以下500万円超、
3000万円以下
3000万円超
1年以内20%13%+35万8000円7%+198万円
1年超3年以内18%11%+35万8000円5%+198万円
3年超16%9%+35万8000円3%+198万円
  • 最低報酬金33万円

遺産分割調停の期日出頭日当(ウェブ・電話を含む。)

6期日まで0円
7期日以降1期日あたり2万2000円

遺留分侵害額請求の交渉・調停

請求金額着手金報酬金
300万円以下8.8%
(最低着手金16万5000円)
17.6%
(最低報酬金22万円)
300万円超、3000万円以下5.5%+9万9000円11%+19万8000円
3000万円超、3億円以下3.3%+75万9000円6.6%+151万8000円
3億円超2.2%+405万9000円4.4%+811万8000円
  • 交渉の開始から6か月を超えてから調停申立てをご依頼いただく場合には、上記の着手金の3分の2を追加着手金として頂戴します。
  • 調停が不成立となった後に訴訟提起をする場合には、上記により算定される着手金の3分の2を追加着手金として頂戴します。

遺留分に関する調停の期日出頭日当(ウェブ・電話を含む。)

6期日まで0円
7期日以降1期日あたり2万2000円

後見等に関係する事件の費用

成年後見開始・保佐開始・補助開始の審判申立手数料 33万円~
未成年後見開始の審判申立手数料 33万円~
  • 裁判所による鑑定料等が別途かかることがあります。

離婚に関係する事件の費用

離婚協議の着手金

親権に争いがない場合22万円
親権に争いがある場合33万円
  • 「親権に争いがない場合」としてご依頼を戴いた後、親権に争いがあることが判明した場合には、追加着手金11万円を頂戴します。
  • 離婚協議の期間は、最長1年間とします。
  • いずれについても面会交流の請求・調整は含まれません。面会交流については面会交流の費用をご確認ください。

離婚協議の報酬金

親権に争いがない場合33万円
親権に争いがある場合44万円
慰謝料・財産分与の
合意がある場合
・受け取る側は、その金額の11%(3000万円を超える部分については5.5%。最低報酬金5万5000円)
・支払う側は、①相手方の請求額と分与額の差額、または、②財産分与対象財産の2分の1と分与額の差額のいずれか高い方の11%
養育費の合意が
ある場合
・受け取る側は、その5年分の11%(最低報酬金5万5000円)
・支払う側は、①当初請求額と決定した養育費額との差額、または、②夫婦の年収を基礎として家庭裁判所作成の養育費算定表から導かれる養育費額の上限額と決定した養育費額との差額のいずれか高い方の5年分の11%
  • 「親権に争いがない場合」とは、事件の開始から終結(協議離婚の成立)まで一貫して争いがない場合を指し、事件の途中で親権に争いが生じた場合には、「親権に争いがある場合」に該当します。
  • 離婚協議のご依頼において報酬金が発生するのは、協議離婚が成立した場合に限られます。
  • 養育費の支払期間が5年未満の場合には、その期間全体を報酬の計算対象とします。

離婚調停の着手金

親権に争いがない場合33万円
親権に争いがある場合44万円
  • 「親権に争いがない場合」としてご依頼を戴いた後、親権に争いがあることが判明した場合には、追加着手金11万円を頂戴します。
  • 協議からご依頼をいただいている場合、協議開始から3か月以内に開始した調停については調停着手金を11万円、協議開始から3か月を経過した後に開始した調停については、調停着手金を22万円とします。
  • いずれについても面会交流の請求・調整は含まれません。

離婚調停の報酬金

親権に争いがない場合33万円
親権に争いがある場合44万円
慰謝料・財産分与の
合意がある場合
・受け取る側は、その金額の11%(3000万円を超える部分については5.5%。最低報酬金5万5000円)
・支払う側は、①相手方の請求額と分与額の差額、または、②財産分与対象財産の2分の1と分与額の差額のいずれか高い方の11%
養育費の合意が
ある場合
・受け取る側は、その5年分の11%(最低報酬金5万5000円)
・支払う側は、①当初請求額と決定した養育費額との差額、または、②夫婦の年収を基礎として家庭裁判所作成の養育費算定表から導かれる養育費額の上限額と決定した養育費額との差額のいずれか高い方の5年分の11%
  • 「親権に争いがない場合」とは、事件の開始から終結(調停の終了)まで一貫して争いがない場合を指します。
  • 報酬金が発生するのは、①離婚請求者(申立人)については離婚をする合意がなされた場合、②離婚被請求者(相手方)については円満調整の合意がなされた場合や不調となった場合のほか、次のような場合(依頼者自身の意思により事件が終結した場合)を含みます。
    ㋐ 離婚被請求者について、慰謝料や財産分与の減額を条件に離婚に応じる合意をした場合。
    ㋑ 離婚請求者について、面会交流を求めないことや接触しないことを条件に円満調整に応じる合意をした場合。

離婚調停の期日出頭日当(ウェブ・電話を含む。)

6期日まで0円
7期日以降1期日あたり2万2000円

離婚訴訟の着手金

親権に争いがない場合33万円
親権に争いがある場合44万円
  • 「親権に争いがない場合」としてご依頼を戴いた後、親権に争いがあることが判明した場合には、追加着手金11万円を頂戴します。
  • 調停からご依頼をいただいている場合、調停開始から1年以内の訴訟のご依頼については訴訟着手金を22万円とします。

離婚訴訟の報酬金

親権に争いがない場合33万円
親権に争いがある場合44万円
慰謝料・財産分与の
合意がある場合
・受け取る側は、判決での認容額(または和解での合意額。以下同じ。)の11%(3000万円を超える部分については5.5%。最低報酬金5万5000円)
・支払う側は、①相手方の請求額と判決での認容額の差額、または、②財産分与対象財産の2分の1と判決での認容額の差額のいずれか高い方の11%
養育費の合意が
ある場合
・受け取る側は、判決での認容額の5年分の11%(最低報酬金5万5000円)
・支払う側は、①請求額と判決での認容額との差額、または、②夫婦の年収を基礎として家庭裁判所作成の養育費算定表から導かれる養育費額の上限額と判決での認容額との差額のいずれか高い方の5年分の11%
  • 「親権に争いがない場合」とは、事件の開始から終結(第一審の口頭弁論終結)まで一貫して争いがない場合を指します。
  • 報酬金が発生するのは、①離婚請求者(原告)については離婚請求が認容された場合、②離婚被請求者(被告)については離婚請求が棄却された場合のほか、次のような場合を含みます。
    ㋐ 離婚被請求者について、慰謝料や財産分与の減額を条件に離婚に応じる合意(和解)をした場合。
    ㋑ 離婚請求者について、面会交流を求めないことや接触しないことを条件に円満調整に応じる合意(和解)や訴えの取下げをした場合。

離婚訴訟の期日出頭日当(ウェブ・電話を含む。)

8期日まで0円
9期日以降1期日あたり2万2000円

面会交流の請求交渉

着手金16万5000円
※ 離婚協議を一緒にご依頼いただく場合、11万円とします。
交渉が成立するまでの間の
面会交流の日程・場所の調整の代理
5回目まで:1回あたり5500円
6回目以降:1回あたり1万1000円
報酬金22万円
※ 面会交流合意(間接的面会交流を含む。)が成立した場合に発生します。
  • 面会交流の交渉単独のご依頼の場合、交渉期間は最長6か月間とします。

面会交流の請求調停

着手金22万円
※ 離婚調停を一緒にご依頼いただく場合、16万5000円。
※ 面会交流の請求交渉からご継続の場合、11万円(重複する場合は継続を優先適用)。
調停が成立するまでの間の
面会交流の日程・場所の調整の代理
5回目まで:1回あたり5500円
6回目以降:1回あたり1万1000円
※ 調整回数は、協議から通算します。
報酬金22万円
※ 面会交流合意(間接的面会交流を含む。)が成立した場合に発生します。
※ 離婚調停を一緒にご依頼いただいており、離婚調停の成立の際にその条件として面会交流条項が含まれる場合、16万5000円とします。
  • 離婚の条件として面会交流を求める場合を含みます。

面会交流の請求審判

着手金22万円
※ 面会交流の請求調停から引続きご依頼いただく場合、11万円とします。
審判がなされるまでの間の
面会交流の日程・場所の調整の代理
5回目まで:1回あたり5500円
6回目以降:1回あたり1万1000円
※ 調整回数は、協議・調停から通算します。
報酬金22万円
※ 面会交流(間接的面会交流を含む。)を認める審判がなされたときに発生します。

面会交流の請求を受けた方の交渉代理

手数料面会交流の具体的内容を決めることを希望する場合:16万5000円
※ 離婚協議を一緒にご依頼いただく場合、11万円。
面会交流を拒否する場合:22万円
※ 離婚協議を一緒にご依頼いただく場合、16万5000円。
交渉が成立するまでの間の
面会交流の日程・場所の調整の代理
5回目まで:1回あたり5500円
6回目以降:1回あたり1万1000円

面会交流の請求を受けた方の調停代理

着手金面会交流の具体的内容を決めることを希望する場合:22万円
※ 離婚調停を一緒にご依頼いただく場合、16万5000円。
※ 面会交流交渉から継続してご依頼いただく場合、11万円(重複する場合は継続を優先適用)。

面会交流を拒否する場合:33万円
※ 離婚調停を一緒にご依頼いただく場合、27万5000円。
※ 面会交流交渉から継続してご依頼いただく場合、22万円(重複する場合は継続を優先適用)。
調停が成立するまでの間の
面会交流の日程・場所の調整の代理
5回目まで:1回あたり5500円
6回目以降:1回あたり1万1000円
※ 調整回数は、協議から通算します。
報酬金面会交流の具体的内容を決められた場合:22万円
※ 離婚調停の成立の際にその条件として面会交流条項が含まれる場合、16万5000円とします。
  • 離婚の条件として面会交流を求められている場合を含みます。

面会交流の請求を受けた方の審判代理

着手金面会交流の具体的内容を決めることを希望する場合:22万円
※ 面会交流の請求調停から引続きご依頼いただく場合、11万円。
面会交流を拒否する場合:33万円
※ 面会交流の請求調停から引続きご依頼いただく場合、22万円。
審判がなされるまでの間の
面会交流の日程・場所の調整の代理
5回目まで:1回あたり5500円
6回目以降:1回あたり1万1000円
※ 調整回数は、協議・調停から通算します。
報酬金面会交流の具体的内容を決められた場合:22万円
面会交流の拒否ができた(却下審判):55万円

離婚後の将来分養育費の請求(被請求者含む。)

着手金22万円
報酬金・養育費を受け取る側は、養育費の5年分の11%
・養育費を支払う側は、①当初請求額と決定した養育費額との差額、または、②監護者・非監護者の年収を基礎として家庭裁判所作成の養育費算定表から導かれる養育費額の上限額と決定した養育費額との差額のいずれか高い方の5年分の11%

離婚後の財産分与の請求(被請求者含む。)

着手金22万円
報酬金・財産分与を受け取る側は、財産分与金額の16.5%
・財産分与を支払う側は、①相手方の請求額と分与額の差額、または、②財産分与対象財産の2分の1と分与額の差額のいずれか高い方の11%
  • いずれも最低報酬金16万5000円

婚姻費用の請求交渉・調停(被請求者含む。)

着手金22万円
※ 離婚協議または離婚調停を一緒にご依頼いただく場合、5万5000円とします。
報酬金・婚姻費用を受け取る側は、婚姻費用の2年分の11%
・婚姻費用を支払う側は、①当初請求額と決定した婚姻費用額との差額、または、②夫婦の年収を基礎として家庭裁判所作成の婚姻費用算定表から導かれる婚姻費用額の上限額と決定した婚姻費用額との差額のいずれか高い方の5年分の11%
  • いずれも最低報酬金5万5000円

借地借家に関係する事件の費用

賃料不払いによる借地借家の明渡請求交渉(未払い賃料請求を含む。)

賃料・共益費・管理費等の合計着手金報酬
5万円未満15万円22万円+回収家賃の11%
5万円以上10万円未満22万円33万円+回収家賃の11%
10万円以上27万5000円44万円+回収家賃の11%
  • 交渉により解決が図れず、訴訟に移行する場合には、訴訟着手金の3分の2の追加着手金を頂戴します。

賃料不払いによる借地借家の明渡請求調停(未払い賃料請求を含む。)

賃料・共益費・管理費等の合計着手金報酬
5万円未満22万円22万円+回収家賃の11%
5万円以上10万円未満27万5000円33万円+回収家賃の11%
10万円以上33万円44万円+回収家賃の11%
  • 調停により解決が図れず、訴訟に移行する場合には、訴訟着手金の3分の2の追加着手金を頂戴します。

賃料不払いによる借地借家の明渡請求訴訟(未払い賃料請求を含む。)

賃料・共益費・管理費等の合計着手金報酬
5万円未満33万円33万円+回収家賃の11%
5万円以上10万円未満44万円44万円+回収家賃の11%
10万円以上55万円55万円+回収家賃の11%

明渡しの強制執行

手数料賃料10万円未満:11万円/賃料10万円以上:22万円
執行立会日当1回あたり2万2000円
  • 裁判所に納める予納金等が別途かかります。

占有移転禁止の仮処分

手数料16万5000円~
  • 裁判所に納める予納金等が別途かかります。

賃料不払いのない借地借家の明渡請求交渉(請求者)

賃料・共益費・管理費等の合計着手金報酬
5万円未満22万円33万円+立退料減額部分の11%
5万円以上10万円未満33万円55万円+立退料減額部分の11%
10万円以上44万円66万円+立退料減額部分の11%
  • 交渉により解決が図れず、訴訟に移行する場合には、訴訟着手金の3分の2の追加着手金を頂戴します。

賃料不払いのない借地借家の明渡請求調停(請求者)

賃料・共益費・管理費等の合計着手金報酬
5万円未満33万円33万円+立退料減額部分の11%
5万円以上10万円未満44万円55万円+立退料減額部分の11%
10万円以上55万円66万円+立退料減額部分の11%
  • 調停により解決が図れず、訴訟に移行する場合には、訴訟着手金の3分の2の追加着手金を頂戴します。

賃料不払いのない借地借家の明渡請求訴訟(請求者)

賃料・共益費・管理費等の合計着手金報酬
5万円以下44万円44万円+立退料減額部分の11%
5万円超10万円以下55万円55万円+立退料減額部分の11%
10万円超66万円66万円+立退料減額部分の11%

賃料不払いのない借地借家の明渡請求交渉(被請求者)

賃料・共益費・管理費等の合計着手金立退き自体を排除した場合の報酬立退きが認められた、または、応じる場合の報酬
5万円未満22万円22万円立退料等の11%
5万円以上10万円未満33万円44万円立退料等の11%
10万円以上44万円55万円立退料等の11%
  • 最低報酬金22万円

賃料不払いのない借地借家の明渡請求調停(被請求者)

賃料・共益費・管理費等の合計着手金立退き自体を排除した場合の報酬立退きが認められた、または、応じる場合の報酬
5万円未満33万円33万円立退料等の11%
5万円以上10万円未満44万円55万円立退料等の11%
10万円以上55万円66万円立退料等の11%
  • 最低報酬金22万円

賃料不払いのない借地借家の明渡請求訴訟(被請求者)

賃料・共益費・管理費等の合計着手金立退き自体を排除した場合の報酬立退きが認められた、または、応じる場合の報酬
5万円未満44万円44万円立退料等の11%
5万円以上10万円未満55万円55万円立退料等の11%
10万円以上66万円66万円立退料等の11%
  • 最低報酬金22万円

賃料増額・減額請求の交渉・調停・訴訟(被請求者含む。)

賃料・共益費・管理費等の合計着手金報酬
5万円未満22万円増額または減額した賃料と従前の賃料の差額の5年分の11%
5万円以上10万円未満33万円
10万円以上44万円
  • ただし、着手金の2分の1を最低報酬額とします。
  • 交渉・調停の着手金は上記の3分の2を基準とします。
  • 交渉・調停の開始から1年以内に訴訟に移行する場合には上記着手金の3分の2を、1年経過後に訴訟に移行する場合は上記着手金と同額を追加着手金として頂戴します。

交通事故事件の費用

交通事故被害者の方(弁護士費用特約あり)

請求金額着手金報酬
125万円以下11万円回収総額の18%
125万円超300万円以下11%回収総額の18%
300万円超3000万円以下6%+10万円回収総額の12%+20万円
3000万円超3億円以下4%+80万円回収総額の7%+160万円
3億円超3%+400万円回収総額の5%+800万円
  • 交渉により解決が図れず、第三者機関への仲裁申立て、調停申立てまたは訴訟提起を引き続きご依頼いただく場合、その都度、上記の4分の1の追加着手金をいただきます。上訴する場合も同様とします。
  • 回収総額には、医療機関に直接支払われた医療費は含みません(以下同じ。)。
  • 保険会社の支払い基準を超える場合、または、保険会社が弁護士に対する支払いを拒む場合には、上記基準に基づき算出した金額と保険会社が弁護士に支払った費用との差額を依頼者ご本人に対し直接請求させていただきます。

交通事故被害者の方(弁護士費用特約なし)

着手金
後遺症がなく(または後遺障害等級に争いがなく)、かつ、過失割合に争いがない場合
・交渉開始時は、11万円
・交渉により解決が図れない場合、第三者機関への仲裁申立て、または、訴訟提起時に22万円
着手金
後遺障害等級に争いがある、または、過失割合に争いがある場合
・交渉開始時は、16万5000円
・交渉により解決が図れない場合、第三者機関への仲裁申立て、または、訴訟提起時に22万円
報酬金
保険会社からの金額提示前のご依頼の場合
交渉による解決:回収総額(医療機関への直接払い分を除く)×11%+11万円
第三者機関の仲裁または訴訟による解決:回収総額×16.5%+22万円
報酬金
保険会社からの金額提示後のご依頼の場合
交渉による解決:提示額からの増額部分×16.5%+11万円
第三者機関の仲裁または訴訟による解決:提示額からの増額部分×22%+22万円

交通事故加害者の方

請求された金額着手金報酬金
300万円以下11%
(最低着手金22万円)
18%
(最低報酬金27万5000円)
300万円超、3000万円以下6%+10万円12%+20万円
3000万円超、3億円以下4%+80万円7%+160万円
3億円超3%+400万円5%+800万円

債務整理事件の費用

破産事件

着手金
事業者ではない個人の場合
免責不許可事由がない場合:44万円
免責不許可事由がある場合:55万円
着手金
個人事業主の場合
66万円~(債務総額、残務の程度により変動)
着手金
法人の場合
99万円~(債務総額、残務の程度により変動)
報酬金いずれもなし

民事再生事件

着手金
小規模個人再生または給与所得者等再生の場合
住宅を残さない場合:33万円
住宅を残したい場合:44万円
着手金
その他の民事再生の場合
110万円~(債務総額、残務の程度により変動)
報酬金再生計画認可決定の確定時に着手金と同額
  • 上記のいずれの場合も、裁判所に納める予納金等の実費は別途必要となります。
  • 民事再生事件については、再生計画の履行可能性の確認・検討のため、着手金とは別に再生計画において支払うことになると予想される金額の積立を毎月していただきます。

インターネット上の投稿への対応の費用

クチコミサイトやSNSへの投稿について、削除や投稿者の特定をご依頼いただく場合の費用です。

1. 発信者情報開示命令の申立て・提供命令の申立て

匿名の投稿者を特定するための手続です。

着手金1件あたり22万円~
報酬金開示命令がなされた場合、1件あたり11万円~
  • 投稿されたサイトの運営者(コンテンツプロバイダ)とアクセスプロバイダごとに1件として計算します。

2. 投稿の削除の仮処分の申立て

サイト運営者に対し、裁判所を通じて削除を求める手続です。

着手金1投稿あたり11万円~
報酬金削除の仮処分が発令された場合、1投稿あたり11万円~

3. 削除請求の交渉(投稿者が特定できている場合)

当職から投稿者に対し、投稿の削除を求める通知を行い、任意の削除を求めるものです。期限を区切り、その間に削除されない場合には、4の訴訟をご検討いただくことになります。

着手金11万円
報酬金投稿が削除された場合、1投稿あたり11万円

4. 削除請求・損害賠償請求訴訟(投稿者の特定後)

着手金33万円~
(請求する損害額に応じて加算されます)
報酬金削除請求が認容された場合、1投稿あたり22万円
損害賠償請求が認容された場合、認容額の16.5%~

刑事事件の費用

事案簡明な自白事件の場合(裁判員裁判事件を除く)

着手金起訴前弁護:33万円~
起訴後弁護:33万円~(起訴前から引続きご依頼いただく場合、22万円~)
報酬金
処分に関する報酬
不起訴:33万円~(ただし、拘禁刑の確定で失職するような場合、55万円~)
略式命令(罰金刑):22万円~(ただし、拘禁刑の確定で失職するような場合、55万円~)
執行猶予判決:33万円~
正式裁判での罰金刑:33万円~(ただし、拘禁刑の確定で失職するような場合、55万円~)
実刑判決だが求刑より減軽された場合:22万円~
報酬金
その他の報酬
勾留(延長)に対する準抗告等の認容:5万5000円
保釈請求の認容:22万円
被害者との示談成立:被害者一人あたり5万5000円

事案複雑または否認事件の場合(裁判員裁判事件を除く)

着手金起訴前弁護:55万円~
起訴後弁護:55万円~
報酬金
処分に関する報酬
不起訴:55万円~(ただし、拘禁刑の確定で失職するような場合、77万円~)
略式命令(罰金刑):44万円~(ただし、拘禁刑の確定で失職するような場合、77万円~)
執行猶予判決:55万円~
正式裁判での罰金刑:55万円~(ただし、拘禁刑の確定で失職するような場合、77万円~)
実刑判決だが求刑より減軽された場合:55万円~
無罪判決:88万円~
報酬金
その他の報酬
勾留(延長)に対する準抗告等の認容:11万円
保釈請求の認容:22万円

上記に記載のない類型の事件についても、ご相談内容に応じてお見積りを差し上げます。お問い合わせフォームまでお気軽にご連絡ください。