賃貸している不動産の賃料が払われない、自分で住みたいが退去してもらえないといった賃貸借に関する問題や、不動産の売買、建物の建築・リフォームを巡るトラブルに対応しています。

不動産に関するトラブル

当事務所では、不動産に関する以下のような手続きに対応しています。

1.賃料を支払わない賃借人に出て行ってもらいたい

 建物や土地を貸していらっしゃる場合、賃借人が賃料を支払わず、退去を求めても退去をしてくれない、ということがあると思います。

 このような賃借人に退去をしてもらうためには、交渉だけでは難しいことが多いのが実情です。力尽くで追い出したり、勝手に鍵を変えてしまっては、寧ろ、貸主が不法行為責任を負うことになりかねません。

 そのため、賃料を支払わない賃借人にしっかり出て行ってもらうためには、不動産の明渡しを求める裁判をし、判決を得て、強制執行まで行う必要があります。

 当事務所では、賃料不払いだけでなく、用法遵守義務違反(ペット禁止なのにペットを飼っている、改造禁止なのに改造された、貸した人とは違う人が住んでいる…等)を原因とする退去要請についても、退去交渉から明渡しの強制執行まで、一貫したお手伝いをしております。

2.不動産を自分で使用したい・老朽化したので出て行ってもらいたい

 長年にわたり不動産を貸している場合、修繕を繰り返しても雨漏りをするなど、賃料に見合わない修繕費を要することになる場合があります。

 また、貸している不動産を、貸主のライフステージの変化に伴い、貸主自ら使用したい・使用する必要があると考えるようになる場合もあります。

 このような場合、賃借人が合意解除や契約の不更新に応じてくれないと、賃借人に賃料不払い等の契約違反がない限り、簡単には出て行ってもらうことができません。

 借地借家法上、賃貸人からの契約の更新拒絶や解約申し入れは、

「建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」(借地借家法28条)

とされています。

 そのため、これらの事情を細かに、かつ、適切に取り上げ、交渉や調停、訴訟を行っていく必要があります。

 当事務所では、こういった立退き要求をしたい場合や、立退き要求を受けた場合にも、適切な解決に向けたお手伝いをしています。
 不動産の賃貸借や立退きについてお悩みの際には、まずは、お気軽にご相談ください。

3.建物を建てた・リフォームしたのに、代金を払ってくれない

 立派な建物を完成させたのに、綺麗なリフォームを完成させたのに、注文主が代金を支払ってくれないことがあります。

 また、請負契約書に記載のない追加の工事や変更を求めてきたにもかかわらず、それによって増加した費用を支払ってくれないこともあります。

 建築工事に関する請負契約は、金額が大きいことが多いため、「その金額の範囲で何とかなるだろう」と考えてしまい、細かい合意や変更に関する取り決めができていないことが少なくありません。

 当事務所では、工事請負契約自体のチェックや、代金を支払ってもらえない場合の請求対応等、建築工事に伴う様々な問題にも対応しています。

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