顧問契約の6つのメリット

(1)いつでも気軽に相談できる

 通常、ご相談者の方には、電話またはオンライン予約にて相談のご予約をいただき、当事務所にて面談にてご相談をしていただいており、電話、ファックス、eメールでのご相談は承っておりません。
 これに対し、顧問契約を締結していただいたお客様については、電話、ファックス、eメールでのご相談をお受けしていますので、法律問題かどうかが判断付きかねる場合でも、悩む前に気軽にご相談いただくことができ、業務をスムーズに進めていただくことが可能になります。

(2)事業内容に理解ある弁護士に相談できる

​ 個別の紛争のタイミングでご相談をいただいた場合でも、ご相談者の方の事業に関するご説明を伺いながら、適宜、ご相談者の方の事業について把握をしていきます。もっとも、紛争に至ってからのご相談の場合、事業について十分に把握する間がないまま、事件に臨まざるを得ない場合もあり、適当とは言い難い場合もあります。
 これに対し、顧問契約を締結していただき、継続的にご相談をいただいているお客様については、ご相談をいただく中で時間をかけて事業内容を把握していくことができますので、より事業内容に応じた対応を行うことが可能になります。

(3)紛争予防・紛争対策ができる

 上記のとおり、事業内容に理解のある弁護士にいつでも気軽に相談できますから、契約締結の際や、何らかの通知が届いた際にも、すぐに相談することで、不公正・不利な契約を締結してしまうことや、通知を放置することで紛争が深刻化することを避けることができます。
 また、事業内容を把握しながら契約書のチェックや契約交渉を行うこともできますので、より良い契約を締結し、事後の紛争を予防することもできます。

(4)法務コストの削減ができる

 大企業であれば、法務部門のためだけに人を雇い、重大な案件のみを外部の弁護士に相談するということもできますが、中小企業や個人事業主が法務のためだけに人を雇い続けることは非常に難しいのが実情だと思われます。
 そのような場合に、会社・事業の法務部門を顧問弁護士にアウトソーシングすることで、法務コストを削減するとともに、代表者や事業主が法的な対応することで割かれてきた時間を割く必要がなくなり、事業に集中していただけるようになります。

(5)顧問割引サービスがあります

​ 当事務所の通常の報酬基準は、当ウェブサイトの「弁護士費用のご案内」に記載のとおりですが、顧問契約を締結していただいた方については、下記の割引を行っております。これにより、スポットでご相談・ご依頼いただくよりも、弁護士を利用しやすくなっています。

(6)役員・従業員の福利厚生にも利用できます

 当事務所と顧問契約を締結していただいた法人・個人事業主のお客様については、当該法人・個人事業主の事業に関する相談はもちろん、①法人の役員(個人事業主の事業に関連しない案件における個人事業主自身を含む。)、②法人・個人事業の従業員の方のご相談について、無料で対応しています。
 また、個別案件の対応をご依頼いただく場合の着手金・報酬についても、法人の役員(個人事業主の事業に関連しない案件における個人事業主自身を含む。)、法人・個人事業の従業員が当事者となった交渉や訴訟・調停等の法的手続きの対応をご依頼いただく場合、着手金・報酬について当事務所の報酬基準から10%を差し引いています。
 そのため、法律相談を役員・従業員の福利厚生としてもご利用いただけます。

法人・個人事業主のお客様との顧問契約

(1)顧問料 月額5万円(税込5万5000円)~

 法人及び個人事業主の事業に関する顧問契約については、顧問料を月額5万円以上とさせていただきます。
 事業規模や紛争対応の必要性の程度に応じて決定させていただきますが、通常は、初年度1年間については月額5万円で開始し、次年度の契約更新の際に、前年1年間の対応内容等を検討の上、顧問料の引き上げをさせていただく場合があります。

(2)相談料のサービス

 顧問契約を締結していただいた法人・個人事業主の方については、
①当該法人・個人事業主の事業に関する相談
②法人の役員(個人事業主の事業に関連しない案件における個人事業主自身を含む。)のご相談
③法人・個人事業の従業員の方のご相談
について、無料で対応致します。

(3)相談方法のサービス

 通常、法律相談は、当事務所にて面談にて行いますが、顧問契約を締結していただいた場合には、電話、ファックス、eメールでの法律相談もお受けします(ただし、ご相談内容に応じ、面談でのご相談をお願いする場合があります。)。
​ また、法人・個人事業のオフィス・店舗に弁護士がお伺いする形でのご相談にも対応します。

(4)契約書その他の文書の作成・チェックのサービス

 通常、条項の内容が定型的か、または、①定型的な内容に若干の修正を加えれば足りる契約書の作成については3万円~、②条項の内容が非定型的か、または、定型的な内容に大幅な修正や条項の追加が必要となる契約書の作成については15万円~+契約書に定める金額の0.5%で対応していますが、顧問契約を締結していただいた場合には、①については1万円~、②については10万円~+契約書に定める金額の0.5%で対応します。
 また、既存契約書のチェックについては、相当な修正を要するものを除き、無料で対応します。

(5)個別案件の費用のサービス

 法人及び個人事業主の事業について、交渉や訴訟・調停等の法的手続きを要する事態となった場合の着手金・報酬について、当事務所の報酬基準から15%を差し引きます
 また、法人の役員(個人事業主の事業に関連しない案件における個人事業主自身を含む。)、法人・個人事業の従業員が当事者となった交渉や訴訟・調停等の法的手続きの対応をご依頼いただく場合にも、着手金・報酬について当事務所の報酬基準から10%を差し引きます

事業者でない個人のお客様との顧問契約

(1)顧問料 月額1万円(税込1万1000円)~

 事業者でない個人の方の顧問契約については、顧問料を月額1万円以上とさせていただきます。
 想定されるご相談回数や紛争対応の必要性の程度に応じて決定させていただきますが、通常は、初年度1年間については月額1万円で開始し、次年度の契約更新の際に、前年1年間の対応内容等を検討の上、顧問料の引き上げをさせていただく場合があります。

(2)相談料のサービス

 顧問契約を締結していただいた個人の方については、法律相談を無料で対応致します。​​

(3)相談方法のサービス

 通常、法律相談は、当事務所にて面談にて行いますが、顧問契約を締結していただいた場合には、電話、ファックス、eメールでの法律相談もお受けします(ただし、ご相談内容に応じ、面談でのご相談をお願いする場合があります。)。​

​(4)契約書その他の文書の作成・チェックのサービス

 通常、条項の内容が定型的か、または、①定型的な内容に若干の修正を加えれば足りる契約書の作成については3万円~、②条項の内容が非定型的か、または、定型的な内容に大幅な修正や条項の追加が必要となる契約書の作成については15万円~+契約書に定める金額の0.5%で対応していますが、顧問契約を締結していただいた場合には、①については1万円~、②については10万円~+契約書に定める金額の0.5%で対応します。
 また、既存契約書のチェックについては、相当な修正を要するものを除き、無料で対応します。

(5)個別案件の費用のサービス

 顧問契約を締結していただいた個人の方について、交渉や訴訟・調停等の法的手続きを要する事態となった場合の着手金・報酬について、当事務所の報酬基準から10%を差し引きます