やむを得ない事情により借入れが増えてしまい、返済が難しくなってしまっても、やり直すことができます。当事務所では、債務者の方の経済的更生をお手伝いします。

債務整理の手続

借金問題について、以下の破産・再生・任意整理手続に対応しています

1.破産・免責

 「破産」と聞くと戸籍に記録されるんじゃないか、家族にも影響するんじゃないか、と心配される方がいらっしゃいます。

 しかし、現行の破産法上、破産の事実が戸籍に記録されることはありません。また、債務は飽くまで個人個人のものですから、破産が家族に影響することもありません(もっとも、手続きの準備のお手伝いをしていただく必要はあります。)。

 また、最近では、『ギャンブル(パチンコ・スロット・競馬・競輪等)、FX取引、高価品の購入、ソーシャルゲームへの課金のために借金を重ねた場合には、破産はできない』との誤った情報が広まっています。

 確かに、このような浪費等がある場合には、裁判所は当然には免責を許可すること(借金を返さなくてもよいと判断すること)ができないことにはなっています。しかし、裁判所は、その場合でも、「裁量で」免責を許可することができ、多くの1度目の破産の場合には、裁判所や破産管財人に対して虚偽の説明を行うなどの浪費以外の免責不許可事由にあたる行為がない限り、ギャンブル等の行為があったとしても、「裁量で」免責が許可されています。

 したがって、ギャンブルその他の浪費がある場合であっても、諦めずにご相談いただければと思います。

 ただし、破産をした場合には、免責許可決定等が確定するまでの間、一定の職業に就けなくなりますので、ご注意ください(=資格制限。資格制限の対象となる資格の一覧は、こちらをご覧ください。)

2.個人民事再生

 破産をする場合には、原則として、自分の持っている財産を全て手放して現金化し、債権者に振り分けなくてはなりません。

 そのため、破産をする場合、自宅不動産を所有している方は、その不動産を手放さなければなりません。

 さらに、破産をした場合には、免責許可決定等が確定するまでの間、一定の職業に就けなくなります(=資格制限。資格制限の対象となる資格の一覧は、こちらをご覧ください。)

 そのため、①ある程度の収入はあるため、住宅ローンと借金の一部は返せるから、自宅を手放さずに債務整理がしたい方や、②資格制限を受けると職を失ってしまう方については、個人民事再生手続きを利用することをお勧めします。

小規模個人再生

 個人の民事再生の原則的な手続が、小規模個人再生です。

 小規模個人再生では、一定の要件を満たしていれば、①住宅ローンについてはそのまま払いつつ、②その他の債務については債務総額に応じて最大で下記の表の金額まで圧縮した金額(=最低弁済額)か、保有している預金や保険等の財産の価値の総額(=清算価値)のいずれか高い方の金額を、原則3年間(最長5年間)で支払うことが可能になります。

借金総額最低弁済額
100万円未満借金総額と同額
100万円以上500万円以下100万円
500万円超1500万円以下借金総額の5分の1
1500万円超3000万円以下300万円
3000万円超5000万円以下借金総額の10分の1

 小規模個人再生では、再生計画(3年ないし5年での返済計画)を裁判所に認めてもらうためには、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ、反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要になります。

給与所得者等再生

 小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人は、給与所得者等再生を利用できます。

 給与所得者等再生の場合には、最低弁済額、清算価値、可処分所得(=給与などの定期的収入の1年分の総額から,税金や社会保険料など必ず支払わなければならない支出と最低限度の生活費を差し引いた金額)の2年分のうち、最も高い金額を弁済しなければなりません。

 もっとも、小規模個人再生の場合よりも返済可能性が高いと見込まれることから、再生計画を裁判所に認めてもらうにあたり、債権者の意見を聞くことがありません。


 民事再生の場合には、破産の場合に問題となる浪費等の行為があっても、圧縮した債務を支払っていける見込みさえあれば、債務の圧縮を認めてもらうことができます。

 したがって、ご自宅を手放したくないけれども債務を圧縮したい方や、破産では免責が認められないおそれがある方も、諦めずにご相談いただければと思います。

 ただし、過去7年以内に破産し、免責許可決定を受けている場合には、小規模個人再生の申立てをすることはできますが、給与所得者等再生の申立てをすることはできませんので,ご注意ください。

3.任意整理・過払金回収

 破産や民事再生は、裁判所を利用した手続きであるため、破産または再生をする方の情報が官報に掲載されることになっています。

 また、民事再生であっても、自動車ローンは圧縮の対象になってしまうため、ローンの残った自動車を所有している方は、自動車の返却をしなければならなくなることがあります。

 これらの問題を避けたい場合には、弁護士を介して個々の債権者と返済計画の見直しをする任意整理を利用することが考えられます。

 また、2020年現在はあまり見かけなくなりましたが、平成18年(2006年)以前から長期にわたり借入れと返済を続けてきた方については、過払金が生じている場合があります。

 破産や民事再生を希望してご依頼された方であっても、調査の結果、過払金が生じていることが判明し、破産や民事再生をする必要がなくなる場合もあります。

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