当事務所では、離婚に関する以下の手続のお手伝いをしています。

1.離婚協議

 離婚は、夫婦がお互いに納得して離婚するのであれば、離婚届に署名・捺印をして届出をするだけで成立します。

 もっとも、離婚届では、親権者の指定しかできませんので、財産分与や養育費の取決めを行うためには、離婚協議書を別途作成しておく必要があります。

 当事務所では、
☑ 夫婦同士では感情的になってしまい話し合いが進まない
☑ 離婚については合意できているものの条件面が合理的なのか確認したい
☑ 離婚することも、条件面も二人で決めたが、それを法的に有効なように文書にしたい

といったケースで、依頼者の希望を聴き取りながら、離婚の交渉や、適切な内容の離婚協議書が作成できるよう、お手伝いをしています。

2.離婚調停

 夫婦の一方が離婚に応じなかったり、親権、養育費、財産分与、慰謝料といった条件面で折り合いが付かなかったりする場合には、夫婦二人の話し合いではなかなか離婚に辿り着けないことが少なくありません。

 夫婦の一方が離婚自体に応じない場合や条件面(特に、親権)で折り合えない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けた話し合いを行うことになります。

 離婚調停では、条件の折り合いが付きそうな場合であれば、6か月から1年程度かけて話し合いを続けていくことになりますが、相手方が離婚に応じないことが明らかな場合や、条件面の隔たりが大きい場合には、6か月以内に打ち切りになることもあります。

 離婚調停は家庭裁判所を利用した話合いですが、弁護士が代理人として付くことで、合理的な解決を早期にすることができる場合があります。

 当事務所では、離婚調停の申立てから主張の作成、調停に同行しての援助等、離婚調停の一切の手続のお手伝いをしています。

3.離婚裁判

 離婚調停が成立しなかった場合には、離婚をしたい当事者は、離婚裁判をする必要があります。

 離婚裁判では、裁判官が、「夫婦を離婚させる理由」があるか否かを判断することになります。

 「夫婦を離婚させる理由」は、民法770条1項各号に定めがあり、

①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤の他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

のいずれかに該当する場合に離婚をさせることができることになっています。

 そのため、離婚裁判では、上記の①~⑤の理由のいずれか(若しくは複数)の事由があることを主張・立証していくことになります。

 すなわち、離婚裁判をお考えの場合には、ご自身と配偶者との関係性や家庭での環境が上記の5つの要件のいずれにあたるかを整理しながら、裁判官を説得する必要があるため、弁護士を代理人として付けて対応することをお勧めしています。

4.その他の離婚関連事件

婚姻費用の請求(交渉・調停)

 離婚はしていないけれども別居をしている場合には、収入がない、もしくは、収入が少ない方は、相手方配偶者に対し、同居していたときと同様に生活費を渡すよう、婚姻費用の請求をすることができる場合があります。

 婚姻費用は、夫婦の双方の額面年収に応じてある程度相場が形成されていますので、多くの場合、その相場に近い金額で合意されます。

 もっとも、頑として支払いに応じない方もいますので、そのような場合には、婚姻費用の分担調停を申立て、家庭裁判所にて話合いを行うことになります。

 なお、婚姻費用の分担調停については、話し合いでまとまらない場合には、「審判」という裁判官が決定する場に自動的に移行し、双方が提出した資料や主張を前提に、裁判所が婚姻費用の額を決定することになります。

離婚後の養育費の請求(交渉・調停)

 養育費は、離婚時に決めなくとも、離婚後に決める、または、請求することができます。

 養育費も、婚姻費用と同様に、(離婚後の)父母の双方の額面年収に応じてある程度相場が形成されていますので、多くの場合、その相場に近い金額で合意されます。

 もっとも、頑として支払いに応じない方もいますので、そのような場合には、養育費の請求調停を申立て、家庭裁判所にて話合いを行うことになります。

 なお、養育費の請求調停についても、話し合いでまとまらない場合には、「審判」という裁判官が決定する場に自動的に移行し、双方が提出した資料や主張を前提に、裁判所が養育費の額を決定することになります。

離婚後の財産分与の請求

 離婚時に財産分与の合意を行っていなくても(清算合意をしていない必要がありますが)、財産分与対象財産が存在する場合には、離婚後2年以内であれば元配偶者に対して財産分与の請求をすることができます。

慰謝料請求

 相手方配偶者に不貞やDVといった離婚原因となる不法行為がある場合には、相手方配偶者に対し、慰謝料請求を行うことができます。

 離婚後であっても、離婚から3年以内であれば、慰謝料請求をすることができます。

 また、相手方配偶者の不貞が離婚原因である場合には、不貞相手に対しても慰謝料請求をすることができます。

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