相続が発生したら何をしたらいいの?
- 相続人・相続財産調査
- 相続放棄・限定承認の検討
- 遺産分割協議(相続の話合い)
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 自分の相続の希望どおりにするための遺言作成
- 手続きにかかる費用
1.相続人・相続財産調査
ご親族が亡くなられ、相続が発生した場合には、まず、①相続人は誰か、②相続の対象となる財産は何か、を調査する必要があります。
① 相続人調査
相続人調査といっても、「亡くなった父の家族は母と私と弟しかいません。」と仰るかもしれません。しかし、中には、「父も母も何も言わなかったけれど、私が生まれる前に前妻との間に子どもがいた」という方もいらっしゃいますし、亡くなられたのがお祖父さんの場合、伯父さん・伯母さんの中に離婚・再婚をしている方がいることや、養子縁組をしている方がいることもあり、自らの記憶だけでは相続人は確定できないものです。
そのため、亡くなられた方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍の謄本を集め、そこから、戸籍上の親・兄弟・子を特定していく必要があります。
② 相続財産調査
また,亡くなられた方(被相続人)が,亡くなる時点でどのような財産(プラスの財産・マイナスの財産)を有していたかは、ご家族であっても知らないことが少なくありません。ご自宅から通帳や証券が見つかればよいのですが、同居していなかったり、借金について話をしたことがなかったりすると、「どんな財産を持っていたのか分からない」ということが多々ありますし、亡くなられてからしばらくして借金の取り立てにあうこともあります。
そのため、亡くなられた方(被相続人)が亡くなられた時点で有していた財産を、可能な限り、調査する必要があります。
2.相続放棄・相続の限定承認
上記の相続財産調査の結果、被相続人に大きな債務が残っていた場合や、一部の債務が見つかっており他にも債務があると思われるが金額が分からない場合には、債務の内容を精査したうえで、相続の放棄や限定承認の手続きを執る必要があります。
※ 相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の財産を、プラス(預貯金や不動産等すべてのプラス財産)もマイナス(借金、保証債務、未払い代金等すべてのマイナス財産)も全て相続しないことにする手続きです。相続放棄は、各相続人がそれぞれ単独で手続きを執ることができます。この手続きを執った場合、放棄をした方は、初めから相続人でなかったことになりますので、自分の子どもに親の借金の請求がいくおそれはありません。
※ 限定承認とは、亡くなられた方(被相続人)の財産のうち、マイナスの相続財産については、プラスの相続財産を上限として支払うことにするための手続きです。なお、限定承認は、相続人全員が一致して手続きを執る必要があります。
この相続放棄や相続の限定承認の手続きは、原則として相続の開始(相続が発生したことを知った日)から3か月以内に行わなければならないのですが、債務の調査や遺産の調査を個人で3か月以内に完了することは、なかなか難しいことが多いと思われます。
当事務所では、相続放棄・相続の限定承認の手続き代理や相続放棄・限定承認の申述期間の伸長の手続きを行うことができますし、相続人の調査・相続債務の調査や遺産の調査も行うことができます。
相続をそのまましてもよいか不安に思われたときには、お気軽にご相談ください。
3.遺産分割協議(相続の話合い)
相続放棄をせずにプラスの財産を分けることにした場合、相続人で集まり、時間をかけて話し合うことで分割方法をまとめることができることもあります。
しかし、被相続人の財産が多い(相続財産の価値が「3000万円+600万円×相続人の数」を超える)場合には、相続税を納めなければならなくなるところ、相続税の納税期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内とかなり短く設定されています(未分割での申告も可能ですが、各種控除を受けられない状態の税金を一旦納める必要があります。)。
そのため、相続税の申告において不利益を受けないためにも、可能な限り早期に解決する必要があります。
また、相続人のうちの誰かが、被相続人の生前に贈与を受けていた場合には、特別受益が問題になる場合や、被相続人と配偶者の自宅について発生する配偶者居住権や居住用不動産の贈与が問題になる場合もあります。
当事務所の弁護士は、遺産分割において相続人の代理人を務めて適切な分割を目指したり、相続人間で合意済みの内容を適切に履行できるように文書化(遺産分割協議書作成)したりと、相続を適切・早期に解決するためのお手伝いをすることができます。当事務所では、適切な分割方法について検討し、可能な限りご希望どおりの分割を早期にできるよう、尽力します。
4.遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)
相続人や第三者が被相続人の生前に多くの財産の贈与を受けたり、遺言によって遺贈を受けたりすることにより、相続人が相続できる財産が法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合3分の1)を下回る場合、遺留分を侵害された相続人は、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)をすることができます。
この遺留分侵害額請求は、自らの遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に行使しなければ、時効により消滅してしまいますので、相続財産調査ののち、速やかに通知をする必要があります。
遺留分額の計算や行使については、難しい部分も少なからずありますので、「遺留分が侵害されているかもしれない」とご不安に思われたら、お気軽にご相談いただければと思います。
5.遺言作成
いずれ訪れることになる自らの相続の際に、遺された方々の間で紛争が生じることのないよう、遺言を作成する場合にも、当事務所では、遺言者の意思を明確にするとともに、あり得る紛争を予想し、文言を考えることができます。
遺言の作成を司法書士や行政書士に相談するケースも散見されますが、司法書士は相続に関する一定の知識を有するものの、相続に伴う争いに関与できないため、争いを想定した上での遺言の作成をすることが難しい面があります。行政書士には、遺言を作成するための基礎知識もありませんし、相続を巡る争いに一切関与できませんので、遺言の作成を任せてはいけません。
遺言の作成についてご検討の場合には、是非、当事務所にご相談ください。
6.費用のご案内
当事務所では、相続人調査・相続財産調査から、遺産分割協議・調停、遺留分侵害額請求まで、相続にかかわるあらゆる手続きに対応しています。また、手続きに要する費用も明確にしていますので、安心してご相談いただければと思います。
法律相談のご予約は、お電話またはお問合せフォームをご利用ください。022-222-5822受付時間 9:00-17:30 [土日・祝日除く]
ご予約・お問合せフォーム お気軽にお問い合わせください。2営業日以内に返信します。