震災無料相談が【令和3年3月31日】で終了します。

 平成23年3月11日の東日本大震災を受け,平成24年4月1日から3年間の時限立法として「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(震災特例法)」が成立し,これに基づき,同月から宮城県ほか東日本大震災当時に被災地域にお住まいだった(または事業所を有していた)個人の方については,法テラスの所定の書類に署名等をしていただくことで,震災関連か否かにかかわらず同一の民事案件について3回まで無料相談(震災無料相談)ができるようになっていました。

 震災特例法は,平成27年3月と平成30年3月の2回にわたり,それぞれ3年間延長する旨の法律が成立し,その結果,震災無料相談も令和3年3月31日まで延長されていました。当事務所でも,多くの方に震災無料相談をご利用いただいていましたが,今般,震災特例法の再度の延長は行われないことが確定しました。

 これにより,震災無料相談をご利用いただいての無料相談は,令和3年3月31日の相談をもって終了します(当事務所のみならず,他の事務所でも,弁護士会での法律相談でも震災特例法に基づく無料相談は終了します。)。

 今のところ,当事務所では,令和3年4月以降は,通常どおり,法律相談30分あたり5500円(税込)の相談料を頂戴する予定です(オンライン相談についても事前に法律相談料をお振込みいただくことを検討しています。)。

 9年間にわたり法律相談=無料という状況が続いた宮城県(その他被災地域)において,本来の有料の法律相談がどのように捉えられるのか,まだ想像もできませんが,まずはお知らせまで。