東北大学(特定)認定再生医療等委員会の委員に就任しました。

 厚労省のウェブサイトの更新がなされていない状態であったため公表を控えていましたが,この度,渡邊涼平が東北大学特定認定再生医療等委員会・東北大学認定再生医療等委員会の委員に就任しました。

https://saiseiiryo.mhlw.go.jp/disclosed_committee/preview/07B2007001

https://saiseiiryo.mhlw.go.jp/disclosed_committee/preview/07B2007002

 再生医療等を提供しようとする病院又は診療所は,再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出しなければならないのですが,この再生医療等提供計画を提出しようとするときは,当該再生医療等提供計画が再生医療等提供基準に適合しているかどうかについて,あらかじめ,当該再生医療等提供計画に記載される認定再生医療等委員会の意見を聴かなければならない,とされています(再生医療等の安全性の確保等に関する法律第4条1項,2項)。

 そして,「特定」認定再生医療等委員会は,第一種再生医療等と第二種再生医療等の審査を,認定再生医療等委員会は第三種再生医療等の審査を行う委員会です。

第一種再生医療等

人の生命及び健康に与える影響が明らかでない又は相当の注意をしても人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから,その安全性の確保等に関する措置その他のこの法律で定める措置を講ずることが必要なものとして厚生労働省令で定める再生医療等技術を用いて行われる再生医療等

再生医療等の安全性の確保等に関する法律第2条5項

第二種再生医療等

相当の注意をしても人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることから,その安全性の確保等に関する措置その他のこの法律で定める措置を講ずることが必要なものとして厚生労働省令で定める再生医療等技術を用いて行われる再生医療等

再生医療等の安全性の確保等に関する法律第2条6項

第三種再生医療等

第一種再生医療等技術及び第二種再生医療等技術以外の再生医療等技術を用いて行われる再生医療等

再生医療等の安全性の確保等に関する法律第2条7項

 今後は,認定再生医療等委員会の委員としても,医療の発展に貢献できればと思いますので,宜しくお願い致します。

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